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正副議長の任期は参議院議員の任期と同じであるが

正副議長の任期は参議院議員の任期と同じであるが(法第18条)、実際には3年毎に行われる参議院議員通常選挙直後の国会冒頭において正副議長は辞任し、後任を選出することが慣例となっている。

日本の立法府である国会は、衆議院と参議院から構成するとされており(日本国憲法第42条)、参議院議長は衆議院議長とともに立法府の長である。このため歳費は他の議員よりも多額であり、行政府の内閣総理大臣や司法府の最高裁判所長官とほぼ同額となる。また、参議院議長・副議長はそれぞれ公邸へ入居することができる。ただし、国会の開会式は衆議院議長が主宰することになっており(法第9条)、参議院議長が主宰するのは、衆議院議長に事故(病気療養など)がある場合に限られる。
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国会閉会中における議員辞職の許可(法第107条但書き)
議員の議席位置の指定(規則第14条)
委員の選任および辞任の許可(規則第30条)
議院会議中における委員会開催の許可(規則第37条但書き)
公聴会開催の承認(規則第62条)
会議開始時刻の変更(規則第81条)
午後4時を過ぎた場合の延会宣告(規則第82条)
発言通告をしない者が発言する場合の発言許可(規則第96条)
自席で発言している者に対する演壇での発言許可(規則第99条)
質疑終局動議の決定(規則第111条第2項)
質問主意書の会議録掲載における簡明化の指定(規則第155条)
議員の異議申し立てによる会議録の訂正の決定(規則第158条第2項)
特に緊急を要する場合の審査又は調査のための委員派遣の決定(規則第180条但書き)
7日を超えない議員請暇の許可(規則第187条)
議場又は委員会議室に入る者のつえ等携帯の許可(規則第209条但書き)
演壇登壇の許可(規則第213条)
振鈴を鳴らすことによって全ての者を沈黙させること(規則第214条)
全ての紀律についての問題の決定(規則第216条)
議事堂内の警察権(法第法第14章(第114条?118条の2)、規則第16章第2節(第217条?第219条))
議場内部における現行犯人拘束の命令(規則第219条但書き)
傍聴人の身体検査(規則第224条)
取締のための傍聴人数の制限(規則第226条)
議場の秩序を乱した議員に対する退席命令(法第116条後段、規則第232条)
可否同数時の決裁権(議長決裁権)(憲法第56条第2項、法第92条第2項(両院協議会))

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2009年06月09日 13:50に投稿されたエントリーのページです。

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